
| 報告書番号 | keibi2019-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年01月15日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船第三隆丸バージ東栄乗揚 |
| 発生場所 | 関門港響新港区 響新港東1号防波堤西灯台から真方位168°1.2海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:1600~3000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年12月19日 |
| 概要 | 押船第三隆丸は、バージ東栄を押航して東進中、第三隆丸が消波ブロックに乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、A船押船列が東進中、風力4の北西風が吹く状況下、風下の本件消波ブロックからの距離が十分にとられておらず、空倉のB船が風の影響を受けて圧流されたため、A船の船尾部が本件消波ブロックに乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。