
| 報告書番号 | MA2019-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年07月28日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船兼砂利運搬船第十一予州丸乗揚 |
| 発生場所 | 山口県柳井市平郡島北西岸 下荷内島灯台から真方位191°2.7海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年12月19日 |
| 概要 | 貨物船兼砂利運搬船第十一予州丸は、北東進中、平郡島北西岸に乗り揚げた。 第十一予州丸は、船底部外板に亀裂等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、平郡水道南端付近を平郡島北西岸に向かう針路で北東進中、単独で船橋当直についていた航海士が居眠りに陥ったため、転針予定場所を通過して航行を続け、同島北西岸に乗り揚げたものと推定される。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。