
| 報告書番号 | MA2019-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年02月14日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 油タンカー第十七霧島丸乗揚 |
| 発生場所 | 岡山県倉敷市水島港 水島港西1号防波堤灯台から真方位107°1.4海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 1600~3000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年12月19日 |
| 概要 | 油タンカー第十七霧島丸は、出航中、倉敷市葛島南西方沖の浅所に乗り揚げた。 第十七霧島丸は、船首部船底外板に擦過傷を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、水島港を出航中、本件流量計が異物を噛み込んで作動不良を起こし、燃料油が1号及び2号発電機用原動機へ十分に供給されず、同発電機用原動機が停止して船内電源が喪失したため、操舵装置が操舵不能となり、主機が停止し、潮流によって船首が左方に振られながら惰力で航行して葛島南西方沖の浅所に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。