
| 報告書番号 | MA2019-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年01月15日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 石材及び砂利運搬船第三澤西丸漁船大栄丸衝突 |
| 発生場所 | 香川県高松市稲毛島北方沖 稲毛島灯台から真方位021°1.5海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年12月19日 |
| 概要 | 石材及び砂利運搬船第三澤西丸は、西北西進中、また、漁船大栄丸は、南進中、両船が衝突した。 大栄丸は、船長が死亡し、船体が2つに割損し、また、第三澤西丸は、船首部に擦過傷を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、稲毛島北方沖において、A船が西北西進中、B船が南進中、単独で船橋当直中の機関員Aが、前路に航行の支障となる他船がいないと思い、スマートフォンを見て前方を見ておらず、同じ針路及び速力で航行していたため、B船に気付かず、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:船長(大栄丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。