JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2019-12
発生年月日 2018年10月25日
事故等種類 死傷等
事故等名 旅客船兼自動車渡船第三おおみしま旅客負傷
発生場所 広島県竹原市大久野島第2桟橋 大久野島灯台から真方位036°830m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 旅客船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2019年12月19日
概要  旅客船兼自動車渡船第三おおみしまは、着桟してランプドアから旅客が乗船する際、旅客1人が負傷した。
原因  本事故は、本船が、第2桟橋において、旅客Aが左舷の乗船通路の入口付近を歩いて乗船中、10tダンプの積込みを行っていたため、船体が沈降して第2桟橋と本件フラップとの間に隙間が生じ、その隙間に旅客Aの左足先が挟まった直後、2台目の10tダンプの前輪が本件フラップ上を通過したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:旅客
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。