
| 報告書番号 | MA2019-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年10月25日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 旅客船兼自動車渡船第三おおみしま旅客負傷 |
| 発生場所 | 広島県竹原市大久野島第2桟橋 大久野島灯台から真方位036°830m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年12月19日 |
| 概要 | 旅客船兼自動車渡船第三おおみしまは、着桟してランプドアから旅客が乗船する際、旅客1人が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、第2桟橋において、旅客Aが左舷の乗船通路の入口付近を歩いて乗船中、10tダンプの積込みを行っていたため、船体が沈降して第2桟橋と本件フラップとの間に隙間が生じ、その隙間に旅客Aの左足先が挟まった直後、2台目の10tダンプの前輪が本件フラップ上を通過したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:旅客 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。