
| 報告書番号 | MA2019-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年07月24日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイKYOGYO Ⅳ水上オートバイグッドワンJr被引浮体搭乗者負傷 |
| 発生場所 | 兵庫県洲本市大浜海水浴場南東方沖 洲本港南防波堤灯台から真方位126°1,400m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ:水上オートバイ:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年12月19日 |
| 概要 | 水上オートバイKYOGYO Ⅳは、航行中、また、水上オートバイグッドワンJrは、浮体をえい航中、浮体から投げ出された搭乗者がKYOGYO Ⅳと接触して負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、大浜海水浴場南東方沖において、A船がB船及び本件浮体の右舷方を航行中、B船が本件浮体をえい航中、船長Aが、本件浮体の付近を航行し、また、船長Bが、本件浮体を右舷方に振ったため、A船と本件浮体との距離が近くなり、本件浮体から投げ出された搭乗者BがA船と接触したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:搭乗者(グッドワンJr) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。