
| 報告書番号 | keibi2019-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年04月10日 |
| 事故等種類 | 沈没 |
| 事故等名 | 漁船伊東沈没 |
| 発生場所 | 千葉県銚子市犬吠埼南南西方沖 犬吠埼灯台から真方位192.5°12.9海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年12月19日 |
| 概要 | 漁船伊東は、操業後、ロープで繋がっていた漁船第三十一伊東丸に引かれ、傾斜して海水が流入し、沈没した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、B船が、A船の裏漕ぎ作業終了後、A船がロープを繋いだままの状態で前進したため、船尾部が左舷船尾方に引かれて傾斜し、舷縁から海水が流入して沈没したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長(伊東) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。