
| 報告書番号 | keibi2019-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年01月28日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | 漁船新成丸転覆 |
| 発生場所 | 三重県紀宝町鵜殿港北北東方沖 鵜殿港南防波堤灯台から真方位019°4.6海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年12月19日 |
| 概要 | 漁船新成丸は、揚網作業中、転覆した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、強風注意報が発表されている状況下、船長がえび網の揚網作業を続けたため、波高約3mの波を船尾方から受け、海水が船内に流入して転覆したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。