JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2019-12
発生年月日 2019年04月19日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 旅客船リバータウン衝突(橋桁及び橋脚)
発生場所 東京都隅田川(永代橋) 二ノ橋三等三角点から真方位322°190m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 旅客船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2019年12月19日
概要  旅客船リバータウンは、航行中、永代橋の橋桁等に衝突した。
 リバータウンは、旅客1人が負傷し、右舷船尾部外板の破口等を生じ、また、永代橋は、橋桁の擦過傷等を生じた。
原因  本事故は、本船が、隅田川の永代橋下流側において、上流に向かう潮流がある状況下、機関長が、下流に向かう本件引船列を先に同橋下を通過させる際、本船と本件足場との距離を十分に隔てずに漂泊を続けたため、船体が潮流による圧流を受けて本件足場に接近し、本件足場から離れようと左旋回したものの、圧流されて同橋の橋脚に接近することとなり、同橋の橋桁及び橋脚に衝突したものと考えられる。
死傷者数 負傷:旅客
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。