
| 報告書番号 | keibi2019-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年05月29日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 引船第11光栄丸台船第七海修号運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 熊本県長洲港西方沖 長洲港北防波堤灯台から真方位302°1,500m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年11月28日 |
| 概要 | 引船第11光栄丸は、台船第七海修号をえい航中、主機の運転ができなくなり、運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、A船が、B船をえい航中、船長Aが冷却水の圧力計を監視しておらず、船底弁にごみが絡んで主機の冷却海水量が不足した状態で運転が続けられたため、主機が過熱してピストン及びシリンダライナが焼損し、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと推定される。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。