
| 報告書番号 | MA2019-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年03月11日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 漁船第八豊徳丸衝突(防波堤) |
| 発生場所 | 長崎県壱岐市郷ノ浦港 郷ノ浦港北防波堤灯台から真方位239°580m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年11月28日 |
| 概要 | 漁船第八豊徳丸は、南西進中、防波堤に衝突した。 第八豊徳丸は、船首部外板に破口等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、郷ノ浦港内を南西進中、南防波堤と中防波堤との間を通過する際、船長が、本件簡易標識から適当な距離をとっていると思い、目視により航行を続けたため、南防波堤に衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。