JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2019-11
発生年月日 2018年11月10日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船マルト丸転覆
発生場所 山口県周防大島町三蒲漁港赤松桟橋南西方沖 田尻三等三角点から真方位209°880m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2019年11月28日
概要  漁船マルト丸は、養殖いけすの固定錘の増設作業中、転覆した。
 マルト丸は、船外機に濡損を生じた。
原因  本事故は、本船が、三蒲漁港で本件作業中、船長が、固定索先端を輪状として本件錘を船底下に吊り下げた状態とし、甲板上で輪の両端を繋ぐ結紐を切断して本件錘を投下した際、輪の一端が右舷舷縁の防舷物の吊り金具に引っ掛かったため、右舷舷縁に本件錘の荷重が掛かり、右傾斜して甲板上に海水が流入し、右傾斜が増大して転覆したものと推定される。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。