
| 報告書番号 | MA2019-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年10月26日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 自動車専用船ダイハツ丸漁船新生丸衝突 |
| 発生場所 | 愛媛県今治市菊間港西方沖 菊間港防波堤灯台から真方位291°2.8海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 3000~5000t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年11月28日 |
| 概要 | 自動車専用船ダイハツ丸は、南西進中、また、漁船新生丸は、えい網しながら南西進中、両船が衝突した。 新生丸は、船長Bが負傷し、操舵室の圧壊等を生じ、また、ダイハツ丸は、左舷船首部に擦過傷を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、菊間港西方沖をA船及びB船が南西進中、航海士Aが、ARPAによるB船の動静に関する情報を得ておらず、B船の紅色全周灯を左舷灯と思い、B船がA船の左舷方を安全に航行すると判断し、甲板員を巡検に向かわせ、本件作業に注意を向けて航行を続け、また、船長Bが、前部甲板で漁獲物の選別作業に注意を向けて航行を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長(新生丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。