
| 報告書番号 | MA2019-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年01月23日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第拾栄丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 愛媛県上島町百貫島西北西方沖 百貫島灯台から真方位284°500m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年11月28日 |
| 概要 | 漁船第拾栄丸は、運搬船に係留作業中、甲板員が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、波高約0.7mの状況下、本船が百貫島西北西方沖で運搬船に係留作業中、甲板員が、船首側係留索を係止する際、運搬船側の甲板員が行っていた船尾側係留索の係止状況に意識を向けていたため、船体の動揺で係留索を持っていた右手中指を運搬船の舷側上端部と係止した側の係留索との間に挟まれたことにより発生したものと推定される。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。