
| 報告書番号 | keibi2019-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年05月10日 |
| 事故等種類 | 座洲 |
| 事故等名 | プレジャーボートSPM235座洲 |
| 発生場所 | 東京都江東区夢の島東方沖(荒川河口) 15号地南信号所から真方位015°2.5海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年11月28日 |
| 概要 | プレジャーボートSPM235は、南進中、浅所に座洲した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、荒川河口付近を南進中、船長が、マリーナ担当者から同河口に浅所が多数ある旨の指導を受けていたものの、本件浅所の存在に気付かずに航行したため、本件浅所に座洲したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。