
| 報告書番号 | keibi2019-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年09月10日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | 漁船第八京栄丸転覆 |
| 発生場所 | 愛知県常滑市鬼崎漁港西方沖 鬼崎港北防波堤灯台から真方位263°2.7海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年11月28日 |
| 概要 | 漁船第八京栄丸は、漁獲物を積載して漁網から離れたところ、転覆した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、右舷側にふだんよりも多くの漁獲物を積載した状況下、漁網から離れた際に支えがなくなったため、船体が右舷側に傾斜して舷縁が水没し、海水が船内に流入して転覆したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。