
| 報告書番号 | keibi2019-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年06月18日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船芳栄丸運航不能(舵故障) |
| 発生場所 | 宮城県南三陸町歌津埼東北東方沖 歌津埼灯台から真方位079°9.9海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年11月28日 |
| 概要 | 漁船芳栄丸は、帰航中、舵板が作動しなくなり、運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、帰航中、過大な電流が流れて本件ヒューズが切れたため、電気信号が操舵装置に伝達されず、舵板が作動しなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。