JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2020-9
発生年月日 2019年11月02日
事故等種類 乗揚
事故等名 遊漁船第三和丸乗揚
発生場所 愛媛県松山市田ノ島南方沖 野忽那港北防波堤灯台から075°930m付近
管轄部署 事務局
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2020年10月29日
概要  遊漁船第三和丸は、船長ほか1人が乗り組み、釣り客10人を乗せ、田ノ島南方沖から同北方沖に移動中、令和元年11月2日21時31分ごろ同島南方沖の浅所に乗り揚げた。
 第三和丸は、全乗船者が負傷し、船首下部の破口等を生じた。
原因  本事故は、夜間、田ノ島南方沖において、薄曇りで月明かりのない暗夜の中、本船が同島北方沖の釣り場に移動中、本件船長が、釣果を得ようと焦りを感じながら、目視のみにより航行していたため、同島に向かっていることに気付くのが遅れ、急いで機関を中立運転としたものの、同島南方沖の浅所に乗り揚げたものと考えられる。
死傷者数 負傷:船長、補助者、釣り客10人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。