報告書番号 | MA2020-9 |
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発生年月日 | 2019年11月02日 |
事故等種類 | 乗揚 |
事故等名 | 遊漁船第三和丸乗揚 |
発生場所 | 愛媛県松山市田ノ島南方沖 野忽那港北防波堤灯台から075°930m付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 遊漁船 |
総トン数 | 5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2020年10月29日 |
概要 | 遊漁船第三和丸は、船長ほか1人が乗り組み、釣り客10人を乗せ、田ノ島南方沖から同北方沖に移動中、令和元年11月2日21時31分ごろ同島南方沖の浅所に乗り揚げた。 第三和丸は、全乗船者が負傷し、船首下部の破口等を生じた。 |
原因 | 本事故は、夜間、田ノ島南方沖において、薄曇りで月明かりのない暗夜の中、本船が同島北方沖の釣り場に移動中、本件船長が、釣果を得ようと焦りを感じながら、目視のみにより航行していたため、同島に向かっていることに気付くのが遅れ、急いで機関を中立運転としたものの、同島南方沖の浅所に乗り揚げたものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:船長、補助者、釣り客10人 |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。