
| 報告書番号 | MA2019-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年03月05日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第八美紀丸乗揚 |
| 発生場所 | 沖縄県名護市天仁屋埼北東方沖 高墓埼灯台から真方位061°4海里付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年10月31日 |
| 概要 | 漁船第八美紀丸は、漂泊中、干出浜に乗り揚げた。 第八美紀丸は、推進器翼の欠損等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、天仁屋埼北東方沖において、船長が、気象及び海象を確認して西方の陸側には圧流されないと思い、また、レーダー見張機能を2~3Mの範囲に設定したので問題ないと思い、仮眠をとりながら漂泊を続けていたため、東方からの風と波により圧流されていることに気付かず、干出浜に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。