
| 報告書番号 | MA2019-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年03月17日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第三昭丸乗揚 |
| 発生場所 | 鹿児島県南大隅町赤瀬埼 大泊港防波堤灯台から真方位064°4.2海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年10月31日 |
| 概要 | 漁船第三昭丸は、北東進中、岩場に乗り揚げた。 第三昭丸は、船底部外板に破口を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が大隅半島東岸沖を北東進中、甲板員が、居眠りに陥ったため、同じ針路で赤瀬埼に向かって航行を続け、赤瀬埼の岩場に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。