
| 報告書番号 | keibi2019-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年12月06日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船YONG SHENG Ⅶ乗揚 |
| 発生場所 | 福岡県北九州市藍島東南東方沖 藍島港大泊東2防波堤灯台から真方位113.5°1,133m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 1600~3000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年10月31日 |
| 概要 | 貨物船YONG SHENG Ⅶは、航行中、浅所に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、南南東進中、浅所のない東方に左転しようと、船長が左舵10°を指示したものの、操舵手が聞き違えて右舵10°を取ったため、浅所に向かって航行し、乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。