
| 報告書番号 | MA2019-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年06月28日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 引船みさき丸漁船翔栄丸衝突 |
| 発生場所 | 愛媛県今治市比岐島東方沖 比岐島灯台から真方位088°5.3海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 引船・押船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年10月31日 |
| 概要 | 引船みさき丸は、西北西進中、また、漁船翔栄丸は、南西進中、両船が衝突した。 翔栄丸は、船長が負傷し、左舷中央部外板の破口等を生じ、また、みさき丸は、右舷船首部外板に擦過傷を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、比岐島東方沖において、A船が西北西進中、B船が南西進中、航海士Aが、前路を右舷方から横切る状態で航行してくる船舶はいないと思い、左舷方の旗竿との距離を保つことに専念しながら航行を続け、また、船長Bが、B船がA船の前路を通過できると思い込み、同じ針路及び速力で航行を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長(翔栄丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。