
| 報告書番号 | MA2019-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年09月26日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船正栄丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 岡山県浅口市寄島漁港南東方沖 水島港玉島防波堤灯台から真方位182°2.6海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年10月31日 |
| 概要 | 漁船正栄丸は、揚網作業中、船長が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、寄島漁港南東方沖において、揚網作業中、船長が、やぐらに登って本件フックを上部ローラに掛けようとして、下部ステイの上に立ち、本件ステイを掴もうとしていたところ、身体の保持を十分に行っていなかったため、体勢を崩して後部甲板上に落下したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。