
| 報告書番号 | MA2019-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年04月20日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | プレジャーボート泰威丸プレジャーボートOpaⅡ衝突 |
| 発生場所 | 福井県おおい町鋸埼北西方沖 鋸埼灯台から真方位315°5.6海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年10月31日 |
| 概要 | プレジャーボート泰威丸は、北西進中、また、プレジャーボートOpaⅡは、錨泊中、両船が衝突した。 泰威丸は、右舷船底外板に擦過傷を生じ、また、OpaⅡは、右舷船尾部ガンネルの亀裂等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、鋸埼北西方沖において、A船が北西進中、B船が錨泊中、船長Aが、右舷船首方に釣り場を探そうと思い、右舷方を見ながら航行を続け、また、船長Bが、B船に向かって接近するA船を認めた際、遊漁船であっていずれB船を避けると思い、錨泊を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。