
| 報告書番号 | MA2019-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年02月21日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | コンテナ船PACIFIC BEIJING漁船第二日光丸衝突 |
| 発生場所 | 高知県宿毛市鵜来島北東方沖 鵜来島灯台から真方位025°1.4海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 5000~10000t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年10月31日 |
| 概要 | コンテナ船PACIFIC BEIJINGは、北西進中、また、漁船第二日光丸は北進中、両船が衝突した。 第二日光丸は、操縦者が負傷し、右舷中央部外板の破口等を生じ、また、PACIFIC BEIJINGは、バルバスバウに擦過傷を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、鵜来島北東方沖において、A船が北西進中、B船が北進中、航海士Aが、鵜来島付近を航行している数隻の貨物船の動静を気にしていたが、それ以外に船舶は周囲にいないと思い、同じ針路及び速力で航行を続け、また、操縦者Bが、前部甲板に波が打ち込まないよう波の方向及び高さに意識を向けて、針路及び速力を調整しながら操船していたため、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:操縦者(第二日光丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。