
| 報告書番号 | keibi2019-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年04月27日 |
| 事故等種類 | 座洲 |
| 事故等名 | 貨物船錦隆丸座洲 |
| 発生場所 | 愛知県名古屋港第1区 名港東大橋橋梁灯(R1灯)から真方位022°1.2海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年10月31日 |
| 概要 | 貨物船錦隆丸は、着岸操船中、浅瀬に座洲した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、西北西約13~15m/sの風が吹く状況下、南東進した後、左回頭しながら着岸操船中、風圧面積が大きい左舷側から風を受けた状態で着岸予定岸壁に接近したため、左舷錨を投下したものの圧流され、浅瀬に座洲したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。