
| 報告書番号 | MA2019-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年10月13日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 遊漁船第八茂栄丸釣り客負傷 |
| 発生場所 | 茨城県北茨城市大津岬南方沖 大津岬灯台から真方位189°1.4海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 遊漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年10月31日 |
| 概要 | 遊漁船第八茂栄丸は、北東進中、波により船体が動揺し、前部甲板にいた釣り客2人が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、大津岬南方沖を北東進中、風力4の北東風が吹き、船首方から風浪を受ける状況下、船長が、減速して航行すれば危険はないと思い、釣り客A及び釣り客Bを前部甲板に乗せていたため、突然受けた大波により船首部が上下動した際、前部甲板でクーラーボックスに腰を掛けていた釣り客A及び釣り客Bが転倒したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:釣り客2人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。