
| 報告書番号 | MA2019-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年03月07日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第伍富丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 北海道厚岸町大黒島南南東方沖 厚岸灯台から真方位166°13.9海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年10月31日 |
| 概要 | 漁船第伍富丸は、大黒島南南東方沖で操業中、甲板員が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が大黒島南南東方沖において本件作業中、甲板員Aが、浮標に結ばれた索に向かって投げ鉤を投げた際、右足が甲板上に輪状で置かれていた本件ロープの中に入ったため、前進行きあしにより繰り出されていく本件ロープに絡まり、舷外に引っ張られたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。