JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2019-10
発生年月日 2018年08月29日
事故等種類 乗揚
事故等名 港湾業務艇ゆりかもめ乗揚
発生場所 北海道苫前町苫前港 苫前港北防波堤灯台から真方位239°590m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 公用船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2019年10月31日
概要  港湾業務艇ゆりかもめは、苫前港の北護岸付近を南西進中、浅瀬に乗り揚げた。
 ゆりかもめは、推進器翼に欠損等を生じた。
原因  本事故は、本船が、苫前港北護岸付近を南西進中、船長が、1回目の体験航海終了時、関係者から、予定より終了時間が早かったことを告げられていて、航行時間を調整することに意識を向けながら、目視のみで船位を確認していたため、気付かないうちに変針予定場所を通過し、港口へ向けて右転する時機を失して、本件浅瀬に乗り揚げたものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。