
| 報告書番号 | keibi2009-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年04月27日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船北斗丸被押クレーン船肥前十号乗揚 |
| 発生場所 | 熊本県天草市五和町沖五通礁灯標から真方位090°50m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:作業船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年09月18日 |
| 概要 | A船がB船を押して、熊本県早崎瀬戸を西方に向け航行中、潮流に圧流され、平成21年4月27日13時00分ごろ、五通礁に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、A船がB船を押して早崎瀬戸を航行する際、潮流や操縦性能を考慮した操船を適切に行わなかったため、浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。