
| 報告書番号 | MA2019-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年09月01日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 押船すがわら丸起重機船第七すがわら号乗組員負傷 |
| 発生場所 | 北海道函館市椴法華港の東防波堤付近 椴法華港東防波堤灯台から真方位135°400m付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 引船・押船:作業船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年10月31日 |
| 概要 | 押船すがわら丸は、起重機船第七すがわら号と押船列を構成して錨泊し、消波ブロックの据付け作業中、乗組員1人が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、椴法華港の東防波堤付近において、A船押船列が消波ブロックの据付け作業中、船団長が、玉掛け作業を完了した本件ブロック付近から離れておらず、本件作業を開始して良い旨声を発し、また、作業員A₁が、玉掛け作業を行っていた者全員が本件ブロック付近から離れる前に、正OPに本件作業を開始する合図をしたため、本件作業が開始され、本件ブロック付近にいた船団長が、甲板から脚の1本が持ち上がった本件ブロックと20個目の消波ブロックとの間に右大腿部を挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船団長(すがわら丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。