JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2022-6
発生年月日 2019年10月24日
事故等種類 衝突
事故等名 コンテナ船SITC BANGKOKコンテナ船RESURGENCE衝突
発生場所 静岡県静岡市清水港 清水港三保防波堤北灯台から真方位007°370m付近
管轄部署 事務局
人の死傷
船舶種類 貨物船:貨物船
総トン数 10000~30000t未満:5000~10000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2022年06月30日
概要  コンテナ船SITC BANGKOKは、船長ほか18人が乗り組み、水先人の水先により静岡県静岡市清水港の航路を清水港袖師第一ふ頭に向けて入航中、また、コンテナ船RESURGENCEは、船長ほか16人が乗り組み、同ふ頭を離岸後、大韓民国釜山港に向けて出航中、令和元年10月24日18時06分ごろ外港防波堤と三保防波堤の間の防波堤の入口付近において両船が衝突した。
 SITC BANGKOKは、船首部外板の破口等を生じ、RESURGENCEは、右舷船首部外板に凹損を生じたが、両船共に死傷者はいなかった。
原因  本事故は、夜間、清水港において、SITC BANGKOKが袖師第一ふ頭に向けて入航中、RESURGENCEが同ふ頭を離岸して同港港外に向けて出航中、SITC BANGKOKの船長及び水先人が、清水港の航路内でRESURGENCEと左舷を対して行き会うことができると思い入航を続け、また、RESURGENCEの船長が、外港防波堤と三保防波堤の間の水域に向けて左転をする時機が遅れ、清水港の航路を南側に外れて三保防波堤に接近し、同防波堤との衝突を回避する目的で左舵一杯を取り、北方に急旋回して、清水港の航路を北北東方に横切る針路で出航したため、両船が衝突したものと考えられる。
 SITC BANGKOKの船長及び水先人が、清水港の航路内でRESURGENCEと左舷を対して行き会うことができると思い入航を続けたのは、RESURGENCEが清水港の航路により出航すると思い、清水港の航路を北北東方に横切る針路で出航するとは思わなかったことによるものと考えられる。
 RESURGENCEの船長が、外港防波堤と三保防波堤の間の水域に向けて左転をする時機が遅れたのは、外港防波堤と三保防波堤の間の水域に向けて左転をすれば船首方を航行しているタグボートに右舷船尾部が衝突する態勢で接近すると思い、同タグボートの動静に意識を集中して操船を続けたことによるものと考えられる。
 SITC BANGKOKが清水港の航路により入航を始めた際に出入航の順番についての再確認が行われなかったことは、本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。