
| 報告書番号 | keibi2019-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年01月20日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 砂利運搬船marumasa3号運航不能(電源喪失) |
| 発生場所 | 鹿児島県屋久島町屋久島南方沖 悪石島灯台から真方位095°36海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年09月26日 |
| 概要 | 砂利運搬船marumasa3号は、航行中、船内電源が喪失して運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、航行中、船体が横揺れして発電補機の冷却海水系統にエアを吸引したため、冷却海水圧力が低下して冷却清水が高温となり、発電補機の運転が不能となって船内電源を喪失したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。