
| 報告書番号 | keibi2019-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年08月05日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイULTRA250X被引浮体搭乗者負傷 |
| 発生場所 | 広島県廿日市市宮島南方の砂浜 御山二等三角点から真方位113°1海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ:水上オートバイ |
| 総トン数 | その他:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年09月26日 |
| 概要 | 水上オートバイULTRA250Xは、浮体をえい航して右旋回中、浮体が錨泊中の水上オートバイ船名不詳に接触し、浮体の搭乗者1人が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、本件浮体をえい航して右旋回中、本件浮体が錨泊中のB船に接触したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:浮体の搭乗者(ULTRA250X) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。