
| 報告書番号 | keibi2009-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年05月12日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船第二幸宝漁船海漁丸衝突 |
| 発生場所 | 鹿児島県南大隅町立目埼灯台から真方位356°2.5海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年09月18日 |
| 概要 | A船は、船長A及び甲板員Aほか2人が乗り組み、甲板員Aが単独で船橋当直にあたり、約203°の針路及び約10.5ノット(kn)の速力で航行中、B船は、船長Bが1人で乗り組み、約001°の針路及び約10.0knの速力で航行中、平成21年5月12日14時10分ごろ、立目埼灯台北方沖において、A船の左舷中央部とB船の船首部とが衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、立目埼灯台北方沖において、A船が南進中、B船が北進中、A船がB船に対し、警告信号を行わず、また、B船がA船に気付かなかったため、両船が衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。