
| 報告書番号 | MA2019-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年10月04日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第五やまぐち丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 長崎県対馬市尉殿埼東方沖 尉殿埼灯台から真方位087°13海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年09月26日 |
| 概要 | 漁船第五やまぐち丸は、投網準備作業中、乗組員が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が対馬市尉殿埼東方沖で本件作業中、漁労作業員 Aが、コイルされている延長ロープの輪の中に自らの右足が入ったため、うねりで船体が動揺して傾斜した際、延長ロープが一気に船外に繰り出され、船尾ローラまで引き込まれて延長ロープが緊張し、右足首が強く締め付けられたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:漁労作業員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。