
| 報告書番号 | MA2019-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年03月09日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第十八漁良丸潜水員死亡 |
| 発生場所 | 愛媛県愛南町久良南方沖 天嶬鼻灯台から真方位278°1.1海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年09月26日 |
| 概要 | 漁船第十八漁良丸は、第八漁良丸と2隻で定置網の交換作業中、潜水員が同網に絡まり死亡した。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、久良南方沖において本件網の交換作業中、潜水員が溺水したことにより発生したものと推定される。 |
| 死傷者数 | 死亡:潜水員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。