
| 報告書番号 | MA2019-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年02月28日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 油タンカー有新丸乗揚 |
| 発生場所 | 広島県広島港第1区 宇品灯台から真方位103°1.4海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年09月26日 |
| 概要 | 油タンカー有新丸は、北進中、浅所に乗り揚げた。 有新丸は、船底部外板の凹損等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、金輪島東方沖の水路を北進中、船長が、本件警戒船の動静監視に意識を集中していて、六字ノ石付近の浅所に向かう針路となっていることに気付かず、本件警戒船の右舷船尾方を同じ針路のまま航行を続けたため、同浅所に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。