JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2019-9
発生年月日 2019年03月06日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第六忍丸漁船第七忍丸漁船住吉丸衝突
発生場所 関西国際空港北西方沖 関西国際空港B滑走路北進入灯施設灯から真方位289°1.7海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5~20t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2019年09月26日
概要  漁船第六忍丸及び漁船第七忍丸は、接舷した状態で漂泊中、また、漁船住吉丸は南東進中、第七忍丸と住吉丸とが衝突し、さらに第六忍丸と住吉丸とが衝突した。
 第六忍丸は、船長及び甲板員が負傷し、右舷船首部外板に亀裂を生じ、第七忍丸は、船長及び甲板員が負傷し、船首部外板に破口を生じ、また、住吉丸は、甲板員2人が負傷し、左舷船首部に圧壊を生じた。
原因  本事故は、関西国際空港北西方沖において、A船及びB船が接舷して連結した状態で漂泊中、C船が南東進中、船長Bが、接近するC船を認めた際、C船がA船及びB船を避けると思い、漂泊を続け、また、船長Cが、発進前、前方を見たところ他船を認めなかったので、前路に航行の支障となる他船はいないと思い、右舷側で引いていた中袋のみを見ていたため、A船及びB船とC船とが衝突したものと考えられる。
死傷者数 負傷:船長及び甲板員(第六忍丸)、船長及び甲板員(第七忍丸)、甲板員2人(住吉丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。