
| 報告書番号 | MA2019-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年02月23日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第三栄丸乗組員死亡及び乗組員行方不明 |
| 発生場所 | 高知県高知市高知港南東方沖 高知灯台から真方位138°9.6海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 死亡:行方不明 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年09月26日 |
| 概要 | 漁船第三栄丸は、揚網作業中、甲板員1人が落水して行方不明となり、同甲板員を救助しようとして海中に飛び込んだ別の甲板員1人が溺死した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、高知港南東方沖で揚網作業中、強風注意報が発表され、北から波高約2mの波がある状況下、波により船体が動揺した際、手すりにつかまっていない状態の甲板員Bが体勢を崩して落水し、また、甲板員Aが甲板員Bを救助しようとして海中に飛び込んだことにより発生したものと推定される。 |
| 死傷者数 | 死亡:甲板員、行方不明:甲板員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。