
| 報告書番号 | MA2019-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年03月01日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船松翔丸作業台船松翔乗揚 |
| 発生場所 | 和歌山県すさみ町和深埼南方沖 周参見港稲積島灯台から141°2.0海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年09月26日 |
| 概要 | 押船松翔丸は、作業台船松翔と押船列を構成して西北西進中、水上岩に乗り揚げた。 松翔丸及び松翔は、共に船底部の破口等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、A船押船列が、強風及び波浪注意報が発表されていた状況下、和深埼南方沖を西北西進中、航海士Aが、約2°~3°の左舵を取って船首を沖合に向けレーダーで距岸が0.5M程度であることを確認したので水上岩に乗り揚げることはないと思い、スマートフォンを操作しながら航行を続けたため、水上岩に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。