
| 報告書番号 | MA2019-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年09月14日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第六十二稲荷丸漁船第六十八ちはる丸衝突 |
| 発生場所 | 北海道根室市落石岬南南西方沖 落石岬灯台から真方位200°13.2海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 死亡:負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年09月26日 |
| 概要 | 漁船第六十二稲荷丸は、船長ほか6人が乗り組み、漁場に向けて東北東進中、また、漁船第六十八ちはる丸は、船長及び甲板員1人が乗り組み、漂泊中、平成29年9月14日04時58分ごろ、落石岬南南西方沖において、両船が衝突した。 第六十八ちはる丸は、甲板員が死亡して船長が負傷し、操舵室左舷側に破口等を生じ、また、第六十二稲荷丸は、船首部の擦過傷等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、落石岬南南西方沖において、第六十二稲荷丸が漁場に向けて東北東進中、第六十八ちはる丸が漂泊中、航海当直中の第六十二稲荷丸の機関員及び甲板員のうち、機関員が居眠りに陥り、甲板員が、船首方に認めた第六十八ちはる丸を避けるよう機関員に二度の進言をしたものの、機関員に伝わらず、漂泊中の第六十八ちはる丸に向かう針路のままで航行を続け、また、第六十八ちはる丸の船長が、甲板上での漁具の片付けに意識を向け、第六十二稲荷丸の接近に気付かずに漂泊を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 第六十二稲荷丸の機関員が居眠りに陥ったのは、事前に機関員に知らされずに突然当直の順番の変更が行われたことから、機関員が十分に睡眠をとることができず、当直開始時から強い眠気を感じていたこと及び椅子に腰を掛けた状態で当直を続けていたことによるものと考えられる。 第六十二稲荷丸の甲板員が行った進言が機関員に伝わらなかったのは、機関員が居眠りに陥っていたこと、及び甲板員が、機関員から眠気を感じていることを知らされておらず、機関員に第六十八ちはる丸を避けるよう二度の進言をした際、機関員が頷いたように見えたことで、機関員が居眠りしているとは思わず、自身の進言の内容を理解していると思い込み、進言が伝わったことを確認していなかったことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:甲板員(第六十八ちはる丸)、負傷:船長(第六十八ちはる丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。