報告書番号 | MA2020-6 |
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発生年月日 | 2019年09月02日 |
事故等種類 | 衝突 |
事故等名 | 自動車専用船GLOVIS COMPANION漁船東田丸衝突 |
発生場所 | 明石海峡航路 江埼灯台から真方位019°1.3海里付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 貨物船:漁船 |
総トン数 | 30000t以上:5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2020年07月30日 |
概要 | 自動車専用船GLOVIS COMPANIONは、明石海峡航路を西進中、また、漁船東田丸は、明石海峡航路を横断しようと南東進中、明石海峡航路において両船が衝突した。 東田丸は、船長が負傷し、船首部の圧壊等を生じ、またGLOVIS COMPANIONは、右舷船側外板に擦過痕を生じた。 |
原因 | 本事故は、夜間、本件航路において、A船が水先人Aの水先により西進中、B船が南東進中、水先人Aが航路内でのA船の進路保持に意識を向けて航行を続け、また、船長Bが、本件航路を東進中の船舶に意識を向けて本件航路に入った後、南南西進して航路の横断を続けていたため、両船が衝突したものと考えられる。 船長Bが、本件航路に入った後、南南西進して航路の横断を続けていたのは、本事故当時、B船より西方から東進する船舶が数隻あり、どの船舶の船尾方を通過しようかと考えていたことから、東進中の船舶に意識を向け、西進中のA船に気付いていなかった可能性があると考えられる。 水先人Aが航路内でのA船の進路保持に意識を向けて航行を続けていたのは、自らB船の接近に気付いておらず、また、船長A及び航海士Aから、B船の接近についての報告がなかったことによるものと考えられる。 水先人Aが、本事故当時、漁船が出港する時間帯であることを知っていたものの、船長Aに対し、航路外の状況についても注意して見張りを行うよう具体的な要求をしていなかったことは、本事故の発生に関与したものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:船長(東田丸) |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。