
| 報告書番号 | MA2019-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年10月09日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船珠治丸乗揚 |
| 発生場所 | 鹿児島県奄美市アヤマル埼南南東方沖 アヤマル四等三角点から真方位162°1.2海里付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年08月29日 |
| 概要 | 漁船珠治丸は、西進中、浅礁に乗り揚げた。 珠治丸は、船底部外板に破口等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、アヤマル埼南南東方沖を西進中、単独で椅子に腰を掛けて自動操舵で操船に当たっていた船長が、居眠りに陥ったため、同じ進路及び速力で航行を続け、アヤマル埼南南東方沖の浅礁に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。