JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2019-8
発生年月日 2019年02月17日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第五十八海福丸プレジャーボートOKABE衝突
発生場所 長崎県松浦市岳崎鼻東方沖(伊万里湾) 津崎鼻灯台から真方位121°1.05海里付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2019年08月29日
概要  漁船第五十八海福丸は、東進中、また、プレジャーボートOKABEは、錨泊中、両船が衝突した。
 OKABEは、同乗者が負傷し、左舷側外板の亀裂等を生じ、また、第五十八海福丸は、左舷船首部外板に擦過傷を生じた。
原因  本事故は、岳崎鼻東方沖の本件養殖漁場内において、A船が左に回頭しながら東進中、B船が錨泊中、船長Aが、左舷前方に死角を生じている状況下、船首部の甲板員Aから報告がなかったので、前路に他船はいないと思い、航行を続け、また、船長Bが、A船がB船の存在に気付いていてB船の左舷側を通過して行くと思い、錨泊を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。
死傷者数 負傷:同乗者(OKABE)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。