
| 報告書番号 | keibi2009-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年02月09日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船第一〇八金栄丸被押バージ第一〇八金栄丸乗揚 |
| 発生場所 | 山口県三田尻中関港築地東防波堤南灯台から真方位325°3,060m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:3000~5000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年09月18日 |
| 概要 | A船は、船長ほか5人が乗り組み、最大喫水が約5.7mで、海砂約3,000㎥を積載したB船を船首に結合して押し、三田尻中関港三田尻の築地4号物揚場岸壁に着岸作業中、平成21年2月9日07時00分ごろ、A船の船尾が岸壁前面の、水深約4.0mの海底に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、A船がB船を押して三田尻中関港において着岸作業中、余裕水深の確認を行わなかったため、A船が浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。