
| 報告書番号 | keibi2019-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年12月21日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船第八十八幸洋丸起重機船第八幸洋乗揚 |
| 発生場所 | 鹿児島県屋久島町安房港 安房港沖北防波堤東灯台から真方位210°813m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:作業船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年08月29日 |
| 概要 | 押船第八十八幸洋丸は、起重機船第八幸洋を押航して作業現場を離脱中、圧流されて第八幸洋が消波ブロックに乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、A船押船列が、強風及び波浪注意報が発表されている状況下、消波ブロックの撤去作業を続けたため、強風が吹き始めてから作業現場を離脱中、圧流されてB船の船首部が消波ブロックに乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。