
| 報告書番号 | MI2019-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年12月12日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 引船寿和丸台船801運航不能(舵故障) |
| 発生場所 | 大分県姫島村姫島西南西方沖 姫島港東防波堤灯台から真方位262°2.5海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 20~100t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年08月29日 |
| 概要 | 引船寿和丸は、台船801をえい航して東南東進中、舵装置が故障して運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、姫島西南西方沖を東南東進中、舵装置左舷側の固定部にねじ込まれていたロッドのねじが経年使用によりつぶれた状態で運転されたため、ロッドが固定部から抜け出て舵装置の使用ができなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。