
| 報告書番号 | MA2019-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年08月13日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 引船かいせい乗組員負傷 |
| 発生場所 | 関門港門司区 門司西海岸5号防波堤灯台から真方位259°550m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 引船・押船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年08月29日 |
| 概要 | 引船かいせいは、タグロープの揚収作業中、機関員が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、関門港門司区においてタグロープの揚収作業中、機関員が船首部に移動しようと足を踏み出した際、テンションウインチが、合図が行われず巻込み側に操作されたため、機関員の左足が、タグロープのアイ部に入って引き寄せられ、ムアリングホール船首側との間に挟まれたことにより発生したものと考えられる。 テンションウインチは、花火台船が潮流によりアンカー船の方向に流されている状況下、機関長が、甲板員の作業状況を注視していたため、機関員が甲板員のところに歩み寄っていることに気付かず、先取りロープの引っ掛かりを解く好機と思い、合図が行われず巻込み側に操作されたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:機関員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。