
| 報告書番号 | MA2019-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年04月26日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船雅々丸漁船新進丸衝突 |
| 発生場所 | 関門港門司区第3船だまり北方沖 門司西海岸5号防波堤灯台から真方位235°1,835m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年08月29日 |
| 概要 | 漁船雅々丸は、北進中、また、漁船新進丸は、漂泊中、両船が衝突した。 雅々丸は、船首部に擦過傷を生じ、また、新進丸は、船尾部の手すりの曲損等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、関門港門司区第3船だまり北方沖において、A船及びB船が共に漂泊中、船長Aが、左舷船首方が見えにくい位置で船首方を確認して他船がいないと思い発進したため、左舷船首方で漂泊中のB船に気付かず、また、船長Bが、後部甲板の右舷側に立った状態で、釣りを行いながら漂泊を続けたため、接近するA船に気付かず、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。